自賠責保険の補償内容
車を運転中に他人に怪我を負わせたり死亡させて場合の対人賠償補償をする自賠責保険が交通事故治療でも適用になるため、治療費を0円にすることができます。
ただし自賠責保険を利用して交通事故治療を受ける場合には事前の手続きが必要となるため、詳しいことはお気軽に当院までご相談ください。
また交通事故に遭った場合は、加害者から治療費や慰謝料を受け取ることもできます。
加害者でも無料で治療が受けられることもありますので、交通事故のことなら何なりとお尋ねください。
ただし自賠責保険を利用して交通事故治療を受ける場合には事前の手続きが必要となるため、詳しいことはお気軽に当院までご相談ください。
また交通事故に遭った場合は、加害者から治療費や慰謝料を受け取ることもできます。
加害者でも無料で治療が受けられることもありますので、交通事故のことなら何なりとお尋ねください。
補償内容
治療費 | 治療費の実費には、診察料の他にも入院料、投薬料、手術料、転院費、診断書などの費用が含まれます。 整骨院や鍼灸院でも交通事故治療が受けられ、そこでの治療費も自賠責保険の補償対象となります。 |
交通費 | 列車、バス、タクシーや自家用車での燃料費が、通院の際の交通費として補償されます。 ただしタクシーを利用する場合は他の交通手段がない場合や歩行困難者などに限られ、領収書が必要です。列車やバスを利用した場合は領収書は不要です。 自家用車で通院した場合の燃料費は、1kmあたり15円の計算で支払われ領収書は不要です。有料道路の通行料金や病院での駐車場料金も補償の対象になりますが、領収書が必要です。 |
休業損害費 | 自賠責保険基準において、休業損害費として原則1日5,700円を受け取ることができます。 ただし日額5,700円以上の収入があることを証明できれば、状況に応じて上限19,000円を受け取ることができます。 各状況に応じた計算式により実費が支払われますので、詳しいことは当院までお尋ねください。 |
慰謝料 | 事故に遭ったことで被害者が受けた精神的な苦痛に対する補償が慰謝料です。 慰謝料は1日4,200円支払われますが、その対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」により決められます。 治療期間とは、治療を開始してから終了したまでの日数で、実治療日数は実際に治療を受けて日数です。 治療期間と実治療日数を2倍にしたうちの少ない方の数字に、4,200円を掛けた金額が支払われます。 ※例えば治療期間が90日間で実治療日数が15日の場合は、90日と(15日×2=30日)で、少ない方の30日が対象となります。 |